最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)155 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
上告代理人大家国夫の上告理由について。
原審が証拠によつて適法に認定した事実関係によれば、本件のような契約は利息
制限法の適用があるものではなく、その他所論のような違法も認められない。従つ
て民法九〇条に違反するという主張も理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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