大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)155 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人大家国夫の上告理由について。

原審が証拠によつて適法に認定した事実関係によれば、本件のような契約は利息

制限法の適用があるものではなく、その他所論のような違法も認められない。従つ

て民法九〇条に違反するという主張も理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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